営業リストの購入は禁止されていません。ただし「買ったから使ってよい」わけではないという点が要点です。ここでは購入前に確認すべきことと、購入後の扱いを整理します。

本記事は実務上の注意点の整理であり、法的な助言ではありません。個別の判断は専門家に確認してください。

確認すべきは3つの層

問い関係する枠組み
① 取得そのデータはどう集められたか個人情報保護法
② 提供第三者提供の要件を満たしているか個人情報保護法
③ 送信そのアドレスは公表されていたか特定電子メール法

3つは別の問いです。①②が問題なくても、③を満たさなければメールは送れません。逆も同様です。

③が最も見落とされる

特定電子メール法で事前同意なしに送信できるのは、インターネット等で自らメールアドレスを公表している団体・営業を営む個人です(同法3条1項4号)。

ここで問題になるのは、「名簿に載っていた」は「公表していた」の証明にならないことです。

リストのアドレス同意なしの送信
企業サイトに掲載されていたアドレス(実URLが辿れる)例外に該当し得る
名簿業者から購入したが、公開元が不明根拠を示せない
推測で生成されたアドレス該当しない
アンケートや資料請求で取得(同意の範囲による)同意の内容を確認する必要がある

したがって購入時の質問はこうなります。「このアドレスが公開されていたURLは辿れますか」。答えられない場合、そのアドレスへのメール送信は根拠が説明できません。

購入前に聞くこと

#質問望ましい回答
1データの取得方法は公開情報からの収集/本人同意による取得を説明できる
2アドレスの公開元URLは辿れるか辿れる、または元の掲載元が記録されている
3データの作成・更新時期は直近であり、更新の頻度が説明できる
4第三者提供の要件をどう満たしているか書面で説明を受けられる
5利用範囲の制限はあるか再販不可などの条件が明記されている
6サンプルを提供してもらえるか提供される

6番目は必ず行います。サンプルから無作為に10〜20件を選び、実在するかを自分で確認します。企業サイトを開いて、その会社が存在し、そのアドレスが記載されているかを見ます。ここで半分が確認できないようなら、全体もそういう品質です。

鮮度の確認

企業データは時間とともに劣化します。とくに担当者名や部署付きのアドレスは変わりやすい部分です。

経過起きていること
数か月一部の担当者が異動している
1年異動・退職・組織変更が積み上がる
数年会社自体の統合・移転・廃業も含まれる

古いリストをそのまま送るとバウンス率が上がります。バウンス率が5%を超えると警告水準、10%で送信を止めるべき水準です。安く買った古いリストで送信ドメインの評判を失うのは、最も高い買い物です。

購入後の扱い

買ったデータを既存のリストへ入れるとき、次を行います。

  1. 出所を列として記録する(どの販売元から、いつ購入したか)
  2. 形式の検証(不正な文字、全角、スペース)
  3. MXレコードの確認(ドメインごと消えている宛先を落とす)
  4. 既存マスタとの重複統合(表記ゆれを吸収して突き合わせる)
  5. 除外リストとの照合(配信停止済み・NG・クールダウン中)
  6. 公開元URLが取れない宛先は、メールではなくフォーム経路に回す

6番目が実務的な落としどころです。フォームへの投稿は「電子メール」ではないため特定電子メール法の対象外です。メールの根拠が示せない相手には、公式の窓口であるフォームから連絡するという切り分けができます(ただし営業お断りの明記がある窓口は避けます)。

自作との使い分け

観点購入自作(公開情報)
量の確保速い時間がかかる
精度販売元次第高い
法的な根拠説明が要る実URLが残る
個別化の材料乏しい収集時に取れる
コスト購入費人手

4行目が成果に効きます。自作なら収集時に「なぜこの企業を選んだか」を記録できるため、1社ごとに違う一文を本文に入れられます。購入リストにはこの材料がありません。

したがって実務的には、自作を基本とし、届かない領域を購入で補う形が扱いやすくなります。

まとめ

  • 購入は違法ではないが、取得・提供・送信の3層をそれぞれ確認する
  • 「名簿に載っていた」は「公表していた」の証明にならない。公開元URLが辿れるかを聞く
  • サンプルを受け取り、無作為に10〜20件の実在を自分で確認する
  • 古いリストはバウンス率を上げ、送信ドメインの評判を失う
  • 公開元が示せない宛先はフォーム経路に回す(営業お断りの窓口は除く)
  • 自作を基本にすると、法的根拠と個別化の材料が同時に手に入る

出典