営業メールの配信基盤を選ぶとき、最初に確認すべきは価格や機能ではありません。その事業者の利用規約が、コールドアウトリーチを許しているかです。ここを飛ばして構築すると、動き出した直後にアカウントを止められます。

「法律」と「規約」は別の話

まずこの区別が要点です。

枠組み決めていること違反したときの主体
法律(特定電子メール法など)国として送信が認められる範囲行政・司法
利用規約その事業者のサービスを使ってよい範囲事業者(アカウント停止)

日本の特定電子メール法では、インターネット等で自らメールアドレスを公表している団体・営業を営む個人に対しては、事前同意なしの送信が認められています(同法3条1項4号)。しかしこれは「その配信サービスを使ってよい」という意味ではありません。

両方を満たす必要があります。片方だけでは足りません。

配信サービスが嫌う理由

大手の配信サービスがコールドアウトリーチを禁じるのは、道義的な理由だけではありません。事業構造上の理由があります。

理由中身
共有IPの評判1社のコールド配信で苦情が増えると、同じIPを使う他の顧客のメールも届かなくなる
受信側との関係大手受信事業者との信頼関係が事業の基盤。スパム送信元と見なされると全体が終わる
サポートコスト苦情対応・調査の負荷が大きい

1行目が本質です。共有IPの配信サービスでは、あなたの苦情率が他社の到達率を下げます。だから事業者は厳しく禁止します。専用IPを契約しても、規約自体は契約全体に適用されるため回避になりません。

規約のどこを読むか

各社の利用規約・禁止事項で、次のキーワードを探します。

探す表現意味するところ
事前の同意(オプトイン)を得た宛先のみコールド配信は不可
購入・貸与・収集したリストの使用禁止名簿やスクレイピング由来のリストは不可
未承諾広告・迷惑メールの禁止解釈次第だが、コールドは対象になり得る
プログラムによる自動送信の禁止システムからの一斉配信そのものが不可
多数の宛先への一括送信の制限件数の上限がある

4行目と5行目はVPSやレンタルサーバーの規約に多く見られる表現です。「自前でサーバーを立てれば自由」とは限りません。サーバーを置く事業者の規約が残ります。

確認の手順

契約前に、次の順で確認します。

  1. 公開されている利用規約・禁止事項・送信ポリシーを読む
  2. コールドアウトリーチについて明記があるか探す
  3. 明記がない場合は事業者に直接問い合わせる
  4. 回答を文面で残す(口頭やチャットの回答は残らない)

3番目を省かないことが重要です。「書いていないから大丈夫」は最も危険な解釈です。アカウント停止の判断は事業者が行うため、事前に文面で確認しておく以外に守る方法がありません。

選択肢は3つ

選択肢利点難点
コールド専用の事業者を使う規約上明示的に許容されている月額の固定費が発生する
自前でサーバーを立てる配信サービスの規約から離れられる設置先の規約が残る。運用の手間と知識が必要
人が1通ずつ送る運用に分ける規約上のリスクがない量が出ない

3つ目は意外に現実的です。システムが文面と予約リンクを「送信直前の状態」まで用意し、送信は既存の業務メール経路で人が1通ずつ行う形にすると、「プログラムによる一斉送信」に該当しません

量は出ませんが、次の場面では合理的です。

  • まだクライアントが少なく、固定費を先に持ちたくない段階
  • 1件あたりの単価が高く、少数に丁寧に当てるほうが効く商材
  • 規約リスクを完全にゼロにしたい場合

固定費との兼ね合い

コールド専用の事業者は月額数千円から利用できますが、送信箱の数に応じて費用が積み上がります。判断は次の順です。

段階取るべき構成理由
クライアント0〜1社人が1通ずつ/フォーム営業固定費を先に持つと回収できない
案件が読めてきた専用事業者を1契約で試す実測してから広げる
量が必要になった送信箱を増やす売上が固定費を吸収できる

逆の順序(先に基盤を契約してから顧客を探す)は、成果が出る前に固定費が積み上がるため避けます。

まとめ

  • 「法律で送れる」と「そのサービスで送れる」は別。両方を満たす必要がある
  • 共有IPの配信サービスでは、自社の苦情率が他社の到達率を下げるため厳しく禁止される
  • 規約では「事前の同意」「購入リストの禁止」「プログラムによる自動送信」「多数への一括送信」を探す
  • 明記がなければ文面で問い合わせて回答を残す。「書いていないから大丈夫」は危険
  • 選択肢は ①コールド専用事業者 ②自前サーバー(設置先の規約は残る) ③人が1通ずつ送る運用
  • 固定費は、案件が読めてから増やす

出典